雇用保険とは
雇用保険は労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業した人や教育訓練を受ける人たちに対して、失業等給付等を支給する制度です。
また、制度の中には失業の予防、労働者の能力開発などを図るための事業(二事業)もあります。
保険を受けることができる人(被保険者)は「雇用保険の適用事業所で働く労働者」となります。なお、パートタイマーや派遣労働者などは、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあることが受給要件となります。
保険料負担についてですが、失業給付等は労使折半(保険料は半分自分、半分会社)、
二事業は全額事業主(会社)負担となります。
給付の種類
給付には
- 失業等給付(説明は後述)
- 求職者給付(失業者が休職活動をした)
- 就職促進給付(早期に再就職した)
- 教育訓練給付(教育訓練を受けた、説明は後述)
- 雇用継続給付(引き続き雇用された)
などがあります。
失業等給付
(1)基本手当
雇用保険給付の中心となるのが、一般保険者(65歳未満の者)が失業したときに支給される、この基本手当です。
(2)支給要件
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること。ただし、倒産、解雇または雇止めなどについては、離職の日以前1年簡に被保険者期間が6カ月以上あることが必要です。
(3)基本手当日額
賃金日額(賞与を除く退職前6カ月間の平均賃金)×50~80%(60~64歳は45~80%)となります。
(4)所定給付日数
●自己都合や定年による離職の場合
離職時の年齢が65歳未満で勤続(雇用保険加入)年数に応じて給付日数が異なります。
10年未満…90日
10年以上20年未満…120日
20年以上…150日
となります。
●解雇、倒産、雇止めなどによる離職者の給付日数は下表の通りです。
雇用保険に加入していた年数(年)
| 離職時の年齢 (歳) | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
| 30未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
| 30~34 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35~44 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45~59 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60~64 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
教育訓練給付
一定の要件を満たす人が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けて終了したときに支給されるものです。
支給額は入学金および受講料の(最大1年間分)の20%(上限10万円)となります。
育児休業給付
支給要件…1歳未満の子を療育するため育児糾合を取得したとき
支給額… 休業開始時の賃金日額× 休業開始から180日目まで67%、休業開始からら181日以降は50%となります。



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