介護保険制度
介護保険制度は、平成12年4月からスタートした
皆さんがお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。介護保険が必要になった人を社会全体で支えるしくみです。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入することとなっています(強制保険)。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合に、介護サービスを受けることができます。
40~64歳までの人が介護保険の対象となる特定疾病
特定疾病は次の16種類です。
➀筋萎縮性側索硬化症、➁脳血管疾患、③後縦靭帯骨化症、④進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、⑤骨折を伴う骨粗しょう症、⑥閉塞性動脈硬化症、⑦多系統萎縮症、⑧関節リウマチ、⑨初老期における認知症、⑩慢性閉塞性肺疾患、⑪脊髄小脳変性症、⑫脊柱管狭窄症、⑬糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、⑭両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、⑮早老症、⑯末期がん
これら16疾病に罹患し、介護が必要な状態と認め(要介護認定)られれば、介護サービスを受けることができます。
介護保険サービスの対象者等
■40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。65歳以上の人を第1号被保険者、40~64歳までの医療保険に加入している人を第2号被保険者といいます。
■介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。<65歳以上の人>(第1号被保険者)
→ 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。
<40歳~64歳までの人>(第2号被保険者)
→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。
※介護給付や予防給付のサービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
介護保険についてまとめたものが下表のとおりです。

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