公的医療保険について知ろう

家計のリスク管理 編

公的医療保険(社会保険

社会保険(=公的医療保険)とは

一定の人を加入者とし、加入者や家族に病気・ケガ・死亡などが生じたときに、加入者が負担した保険料によって、生活を保障するための給付を行う制度です。日本はこれら社会保障制度が先進国の中でも非常に充実しています。

社会保険は「医療保険」「介護保険」「年金保険」「労災保険」「雇用保険」に分類されます。

ここでは社会保障の中の、公的医療保険についてお話します。 

公的医療保険は、病気やケガをした場合に給付が行われます。

医療保険は属性(職業)や年齢により給付主体(保険者)が異なります。

給付主体とは国保、健保、共済などです。

※40歳以上65歳未満の人の保険料にはさらに介護保険料が加わります。

*国民健康保険、後期高齢者医療保険制度には「被扶養者(養ってもらっている)」

 という概念はなく、対象者全員が被保険者(保険料を負担し、保障を受ける人)となる。

 →子どもや無職の妻も保険料支払いが生じる。

上表の健康保険の実施主体(保険者)としては、全国健康保険協会管掌健康保険(通称:協会けんぽ)、組合管掌健康保険(通称:組合健保)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合などがあります。

主に被保険者の収入により、生計維持されている、原則国内居住、一定の収入未満の人は「被扶養者」と呼ばれ、保険料負担がありません。

※一定の収入とは…被扶養者が60歳未満 の場合 130万円未満かつ被保険者の年収の2分の1、未被扶養者が60歳以上または障害者の場合  180万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満

       

先ほども言いましたが、国民健康保険の被保険者世帯には「被扶養者」の概念が適用されず、世帯主に生計維持されていたとしても保険料は自己負担となります。

上記で述べたこと以外の国民健康保険と健康保険の保険給付の違い

国民健康保険と健康保険では若干、給付の種類数が異なります。健康保険の方が種類が多いです。

以下、健保にあって国保にない給付について説明していきます。

傷病手当金

業務外の病気やケガで被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、勤務先から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。

受給要件

傷病手当金は、被保険者が病気ケガがのために働くことができず、仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について勤務先から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は一切支給されません。傷病手当金より少ない額が支給された場合には、本来受け取れる傷病手当金の差額を調整後の傷病手当金として受け取れます。

支給金額

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
                         (支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)


(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
  ・30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方 
  ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

支給期間

支給を開始した日から通算して1年6ヵ月。

令和2年7月1日以前は「支給を開始した日から起算して」という連続支給となっていましたが、

例えば「傷病手当金の支給が始まってから7ヵ月後に職場復帰したものの、復帰して1年後再度、同病気やケガが悪化し、休職した」

というケースの場合、従前のルールでは本ケースの再休職の場合、傷病手当金は支給されなかったのですが、新しいルールでは、残り9ヶ月の支給枠が残されている、ということになります。

出産手当金

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給されます。出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

※これは女性の被保険者(保険料を負担している人)のための制度で、「専業主婦の妻の生計を維持する、会社勤めの夫」が受給できることはありません。

支給金額

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
                         (支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)


(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
  ・30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方 
  ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

ちなみに「育児休業給付金」というものがりますが、これは健康保険から給付されるものではなく、雇用保険から給付されます。

公務員は雇用保険に加入していません。公務員は共済組合から「育児休業手当金」が支給されます。

その他の公的医療保険制度

医療費助成制度
子どもへの医療費助成制度

代表的なものに乳児医療費助成制度があります。厚生労働省の方針に基づいて各都道府県が実施要綱を策定、その要綱を基にに各市区町村が、独自の判断基準で実施しています。

普通であれば、健康保険に加入する人が医療機関に通院をしたり入院をしたりすると、7割が健康保険から病院に支払われ、3割(未就学児の場合は2割)が自己負担になります。

しかし制度の対象となる子どもが通院・入院した場合、その3割分(未就学児の場合は2割)の自己負担額が、自治体の税金で支払われるという仕組みです。

厚生労働省『乳幼児等医療費に対する援助の実施状況』によれば、各市区町村が定める対象年齢ランキングは、

第1位・・・15歳年度末(主に中学生までを対象)

第2位・・・18歳年度末(主に高校生までを対象)

第3位・・・12歳年度末(主に小学生までを対象)

となっています。

「乳幼児医療費助成制度」の名前変えてもいいんじゃないかと思いますがどうでしょうかね…対象年齢1~3位はいずれも乳幼児ではないので、

「子ども医療費助成制度」の方がまだしっくりくる、と思うのは私だけでしょうか?

乳児医療費助成制度では、所得が多い親を医療費助成の対象から外している市町村もあります。

自立支援医療制度

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

軽減対象の疾患や障害、軽減される医療費の説明については省略します。詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。

自立支援医療制度の概要
自立支援医療制度の概要について紹介しています。

指定難病医療費助成制度

詳しくは難病情報センターHPをご覧ください。

指定難病患者への医療費助成制度のご案内 – 難病情報センター

健康保険料・国民健康保険料はどのようにして決まるのか

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