障害年金について学んで家計のリスクに備える

家計のリスク管理 編

障害年金とは

障害年金とは公的年金の一つで、障害によって生活に支障が出てしまった場合に支払われる年金のことです。障害の重さにより1~3級に区分されています。

日本年金機構HPによると、障害等級1級は「他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。」とあります。いわゆる寝たきりの人などです。

次に障害年金2級は「必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

そして障害年金3級は「労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。」とあります。

これら等級の決定は書類審査によって行われ、障害年金を受給しようとする人との面談はなく、主治医が作成する、所定様式の「診断書が全て」と言っても過言ではありません。

以下の表は障害等級による年金額を表したものです。年金なので1年間にどれくらい給付されるかを表します。 



子の加算は障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている子がいる場合に支給されるものです。ここでいう「子」とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、
または子自身が20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子のことをいいます。加算額は、2人までは1人につき228,700円、3人目以降1人につき76,200円です。
障害年金の受給要件
●初めて診断された日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入している
●初診日の月の2ヶ月前までの加入期間のうち、全体の3分の2以上の保険料を納付している
●障害基礎年金では「障害等級表」で定められた1級・2級にあたる障害がある人、障害厚生年金では「障害等級表」で定められた1~3級にあたる障害がある人
障害状態は、初めて医師などの診断を受けた日から1年6ヶ月が経過して初めて認定されます。
国民年金加入者にあたる人(自営業者やフリーランス、専業主婦など)は「障害基礎年金」から、厚生年金に加入する人(会社員や自営業を法人化して、厚生年金保険の被保険者になった人など)は「障害基礎年金」に加え、「障害厚生年金」が給付されます。

令和7年9月時点、私(平成19年4月に厚生年金保険に加入)の場合を例に挙げ、上の式を当てはめて報酬比例年金額を算出してみると…
400,000×5.481/1000×221月=484,520円となります。
しかしながら、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算するルールとなっていますので、
実際の計算式は
400,000×5.481/1000×300月=657,720円となります。

万が一、私が近い将来、不慮の事故で寝たきりになり、それから1年6月経過した後も回復することなく、また回復の見込みがないと医師から診断され障害等級1級、障害年金1級相当と認定された場合、まず基礎年金から1,039,625円+457,400円(子の加算2人分)=1,497,025円、
障害厚生年金からは484,520円(報酬比例の年金額) × 1.25 (ポンタロウは配偶者加給年金の対象外)=605,650円
障害基礎年金1,497,025円と障害厚生年金605,650円で合計2,102,675円(≒17.5万円/月) が年金として給付されることとなります。


障害年金2級の場合はどうでしょうか。
831,700円+457,400円+400,000円=1,689,100円(≒14万円/月) が年金として給付されることとなります。


障害年金3級の場合はどうでしょうか。
報酬比例の年金額(400,000円)よりも 最低保障額(623,800円)の方が多いので、623,800円(≒5.2万円/月)が年金として給付されることとなります。


また具体的に○〇という手術をすれば○級の障害年金相当の障害がある状態として障害年金が支給される場合もあります。例えば私の父は以前、厚生年金保険の加入期間中に心臓の弁を置換する手術をしました。今現在生活にほぼ支障なく、勤めにも出ているし、元気に暮らしていますが、その事実がある=障害者というルールで、障害年金3級を受給しています。

ルールの中では身体障害者(本人も家族もあまりその自覚はない)なので、障害者手帳の交付を受け、様々な公共サービスの無料または割引価格での利用、交通機関交通費の減免を受けることができます。

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