労災保険について軽く知っておこう

家計のリスク管理 編

労災保険とは

労災保険は、労働者の業務中の事故、または通勤途中の事故によるケガや病気、障害、死亡などに対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う公的保険制度です。正式名称は労働者災害補償保険。
その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。

労災保険制度は、原則として 一人でも労働者を使用する事業には、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 

加入できる(対象となる)人

労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係なく対象となります。

事業主(中小企業主や一人親方、海外派遣労働者)も任意に特別加入できる場合もあります。

労災保険の給付の種類に以下にまとまていますので、興味がある方はご覧になってください。

療養(補償)給付・・・治療を受けたとき。治療費は原則保険から給付される。

休業(補償)給付・・・療養のため働けず賃金を受けられないとき。休業4日目から休業1日につき、給付基礎日額の6割相当が支給される。

障害(補償)年金・・・1年6か月たっても傷病が治癒せず一定条件に該当するとき年金として支給される。

介護(補償)給付・・・重度の障害等で介護を受けたとき支給される。

遺族(補償)給付・・・労働者が死亡したとき、遺族に支給される。

葬祭料(給付)・・・死亡した労働者の葬祭を行ったとき支給される。

二次健康診断等給付  健康診断の結果、一定の項目のいずれにも異常の所見があるとき

労災保険の対象なる例・ならない例

労災保険の適応となる事故は、あくまで「業務に起因する病気や事故」ですから、仕事終わりに自家用車でパチンコ屋に立ち寄り、その帰りに交通事故でケガをした場合は対象となりません。ただし日用品、食料品の買い物のため合理的な回り道または帰宅途上にある店舗に立ち寄り、買い物をした帰りに交通事故でケガをした場合、労災保険の対象となる場合もあります。

また、もともと腰痛持ちで、健康保険を使って整体や病院受診をしていた場合、例え仕事中に物を持ち上げてぎっくり腰になったとしても、労災認定されないこともあります(過去の保険証使用履歴を調べられます)。

私は過去に業務中、重量物の持ち上げで腰を痛めて、以降しばらく通院をしましたが、私の場合、上記のような、腰痛に対して保険証を使った整体の施術を受けたり、病院受診をしていなかったので、労災認定されたという経験があります。

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